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メタバースと商標~メタバースの世界でも商標出願増加中!?

最近、いろいろなところでメタバースという用語を見聞きするようになってきました。
なにやら小難しいIT用語のようでとっつきにくい印象ですが、実は人によっては馴染み深いものかもしれません。結局メタバースとは何かというところから、その将来性や問題点についてできる限りわかりやすく解説していきたいと思います。

Contents

メタバースとは

メタバースはメタ(超、高次の)とユニバース(宇宙)を組み合わせた造語で厳密な定義はありません。そのためいろいろな意味合いが含まれますが、要約すれば、「私たちが現実世界で得られるさまざま体験を自分の分身(キャラクター)を通してネット上で行うようなものをまとめてメタバース」と呼んでいるようです。

2021年ごろから急速に認知されるようになってきましたが、そのコンセプト自体は昔からあったようで、その最たる例がゲームです。従来のゲームでは、コントローラーを使用して、なんらかのキャラクターを動かしゲームに設定された目標を達成するというものでした。しかし、近年では、画像処理技術やAIなどの技術革新が進み、よりリアルな映像体験の提供が可能となったことを背景に、ゲームが「架空のもの」から「現実に似たもの」にシフトしていきました。

メタバースはそれを更に進め、限りなく現実に近づいた結果、キャラクターそのものが第2の自分(アバター)として、仮想空間で現実を疑似体験をすることを可能としました。ゲームを発端としたものの、メタバースは従来のゲームと異なり、特定の目的を持たず、自由度が高く、娯楽のみならず商業空間として機能するようになってきました。

メタバース上のビジネス

メタバースは現実の様々な制約がないのが強みです。メタバース上で仮想体験をすれば、その場にいるような臨場感でライブや試合を観戦することもでき、ボーダレスに様々な国の人と商売ができたりします。
その結果、今までは、実際にそこに行かなければならなかったところが、仮想体験で済むようになり、お金と時間が節約され、コト消費の体験が「割に合うもの」となりました。このようなメリットはメタバースがもたらすほんの一部にすぎず、メタバースには極めて大きな将来性があります。これにいち早く気づいたFacebook社は社名をメタ・プラットフォームズに変えるほどで、
このような動きを皮切りに、旅行業やイベント業などはメタバース上で需要者ニーズにこたえる戦略を採るようになり、ユーザーへの敷居を下げたい電気通信産業などは関連技術を発展させるなどビジネス上の広がりを見せ、今日のようにその用語が認知されるようになってきました。

メタバース上の問題点

メタバースの普及に伴って浮き彫りになってきたのが法律的な問題です。
メタバースなどで提供される仮想空間上では、どの国の法律を適用すべきか、日本の法律で処理できるか、現実と仮想のギャップを法的にどのように評価すべきかなど様々な課題があります。
とりわけ、娯楽においては様々なコンテンツが提供され、それが絵や物であれば、著作権、商標権などの知的財産権の侵害問題に結び付き、将来必ず考慮すべき課題となります。

今は現実感がないように感じますが、米国では仮想空間内でエルメスのバッグ(バーキン)が模倣されたとしてエルメス側が訴える例も出てきています(エルメスバーキン事件)。
これを新たなビジネスの機会をとらえるか、将来的な課題として戦略の見直しを図るかなど、メタバースによって企業は様々な対応が求められています。
(Metabirkinsのウェブサイトhttps://metabirkins.com/より引用)

メタバースと商標権

前述の通り、ナショナルブランドだけの話と思われがちですが、メタバースは、フォートナイトなどのゲームで、すでにアバターアイテムなどを購入したりできますので、消費者にとっては敷居が低く、体制が整えば、ビジネス展開も早いと言えます。「競合他社もはじめたからそろそろメタバースビジネス展開を検討しよう」という時に、他者に自社の商標登録をされてしまっていては、そのブランドをメタバース上で販売できない可能性があります。

重要!
商標権は、先に使った方ではなく、先に特許庁に出願した企業に付与されます(先願主義)また、直近で商標の使用する予定がない場合や、商品・サービスがまだ完成していなくても、出願・登録は可能です。

【メタバースに関連のある商標区分】

第9類 ダウンロード可能なバーチャル商品、つまりコンピューター・プログラム
第35類 バーチャル商品を取り扱う小売店サービス
エンターテインメント・サービス
第36類 デジタル・トークンを含む金融サービス
第42類 オンラインのダウンロード不可能なバーチャル商品とNFT

商標権は属地主義であり、世界各国境界のないメタバースの世界では各国で出願をしなくてはなりませんが、そのあたりの法の解釈は今後の課題となっています。まずは、国内だけでもメタバースビジネスに備え、商標登録をしておくことは、重要です。

メタバース商標についてご質問やご相談はこちらです。

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