著作権と知的財産 特許 商標 意匠 アイピーピー国際特許事務所

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小売業と知的財産権活用

小売業と知的財産権

小売業にとって、知的財産はあまり馴染みのない権利だと思われていらっしゃいませんか?
オリジナル開発商品を持っていない場合、メーカーや本社が知的財産対策をすでにしている場合などなど・・・
このような業態の場合は、自店のオリジナリティ(強み)をどこで表現されていらっしゃいますか?
本年4月より小売業にとってメリットのある法的保護が改正されました。けっこう、知られていない商標の事業活用をお伝えできればと思います。

小売業の商号と商標

貴店のショップ名(会社名)は、法人格の場合、商号(法務局に登録する)登録されたと思います。
そのショップ名を包装袋やチラシやDM、看板などとして使われていらっしゃいますよね。しかし、この使い方には注意が必要です!
もし、貴店と同じショップ名を、あなたよりショップ開店が遅くても、または日本全国のどこかのお店でも、他店が商標登録してしまうと、その名称は使えなくなってしまう可能性が高いからです。法人格ではないにしても、商標登録だけは検討された方がよいと思います。
※商標は、商品やサービス毎に区分で登録されるため、業種が違う他社が商標を登録した場合は問題ありません。

小売業と小売店等役務商標

商標は、自社の商品のネーミング・ロゴの保護と、オリジナルサービスのネーミング・ロゴの保護のふたつがあります。 このサービス商標が4月より追加改正されました。
<改定内容>
小売・卸売の事業者が商品販売に際して行っている顧客に対する便益の提供(品揃え、陳列、接客 サービス等からなる総合サービス)を第35類の役務商標として登録可能とする。
よって、今回の小売店等役務商標改定では、オリジナル商品を扱っていなくても、たとえば、貴店独自のサービスに商標登録ができるということです。オリジナルの制服、包装袋、商品カード、値札、看板などを一括商標登録できます。自社のオリジナリティをアップさせ、競合他店と差別化したい場合にメリットがあります。

ネット時代と商標の重要性

最近は、自店のホームページを開設されている方が多くなりました。ショップカードにもホームページアドレスを印刷されていらっしゃるお店も多いと思います。お客様は、その時商品を購入しなくても、家に帰って、気になった商品を再チェックするために貴店のサイトを開く機会も多いでしょう。つねに、ショップカードが手元にあれば、アドレスを入力するでしょうが、友人にそのお店を教える時やショップカードがどこかへ行ってしまった!なんてことも日常です。そのような時、お客様は、ショップ名だけは覚えていて検索することもあるでしょう?貴店のショップ名を検索→似たような名前が検索結果でたくさんでてくる→どのお店だっけ?これは大事な潜在顧客を逃しかねません。できましたら、クリックしてもらいたいですね。
貴店名を商標で保護しておくことで、同業種の同一・類似店名を排除できます!よって、検索された場合も貴店が選ばれやすいのです。もし、ご自分のお店の名前を入力して、似たようなお店がでてきたら、商標を検討されてみてはいかがでしょうか?
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