著作権と知的財産 特許 商標 意匠 アイピーピー国際特許事務所

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著作権と知的財産 特許 商標 意匠

著作権 創作表現の保護

中小企業のための著作権基礎知識

著作権とは

「表現」すなわち著作物(思想又は感情の創作的な表現であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する法律的保護(知的財産権)のことを言います。創作と同時に発生するものであり、登録手続きは不要です。「存在事実証明書」の発行をもって保護します。

知的財産権の中の著作権の位置づけ

「創作的表現」を保護する著作権は、対象物によっては産業財産権の一部としての保護効力があります。しかし、、その保護効力はデットコピーに近いものに限定されたり、その著作物とは知らずに創作された著作物には保護効力が及ばないなど、他の産業財産権に比べて限定的になります。よって、他の知的財産権と合わせて対策すべきケースがあります。
知的財産権

著作権として保護できる著作物の種類

言語の著作物 論文、小説、脚本、企画書、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物 バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、設計図、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
二次的著作物 上記の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの
編集著作物 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
データベースの著作物 編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの

著作物ではないもの

  1. 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。)
  2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
  3. 裁判所の判決、決定、命令など
  4. 1から3の翻訳物や編集物で国、地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの

著作権の種類

保護期間は著作者の死後50年であり、映画の場合は70年となります。
著作者人格権
「今度の技術発表は記者会見をひらきたい」 公表権
自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
「今度のプログラム開発は会社の名前を出して発表、売り出していきたい」
氏名表示権
自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
「取材をうけて話した内容が一部編集されニュアンスの違う内容になっていた」
同一性保持権
自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
著作権(財産権)
「あの写真を自社サイトで使いたい」 複製権
著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
「あの作曲家兼歌手の曲を今度のイベントで歌ってもらいたい」 上演権・演奏権
著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
「あの作家原作作品を映画にして弊社でプロデュースしたい」 上映権
著作物を公に上映する権利
「自社メルマガをはじめたい」 公衆送信権・伝達権
著作物を自動公衆送信(サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信すること)したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
「英語学校をやっています。シェークスピア作品をラジオで英語レッスン番組にしたい」 口述権
著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利
「弊社のイメージロゴを作ってくれたイラストレーターの個展を開きたい」 展示権
美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
「ビデオレンタル会社をはじめようと思ってます。あの映画をレンタルにしたいのですが」 頒布権
映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
「自社サービスで、イラストの壁紙をフリーダウンロードできるようにしたい」 譲渡権
映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
「漫画喫茶に自分の作品をレンタルしたい」 貸与権
映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
「イタリア原作小説を翻訳して、売り出したい」 翻訳権・翻案権など
著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
「手塚治さんの作品を映画にしたビデオを店で上映したい」 二次的著作物の利用権
自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者がもつものと同じ権利
その他 著作隣接権
著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められている権利があります。

著作権Q&A

Q:著作権って「模倣(マネ)されてしまう」ことに対してどのくらい効果がありますか?
A:著作権トラブルのポイントは、「真似た、真似していない」の争いであり、立証が非常に困難です。そういう意味で、権利行使は、様々な点を立証しなくてはならず、容易ではありません。これに対して、他の知的財産権は、相手方の製品や実施が、権利範囲に属するかが主な争点になるため、活用しやすいです。
Q:著作権を得るためには何か手続きが必要ですか?
A:著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。したがって、権利を得るためにどんな手続きも必要ありません。しかし他にマネされたくない場合は「存在事実証明書」をつくって保護します。プログラムの著作物に関しては、その特殊な性質上、他の著作物とは異なった特例が規定されており、登録が可能です。
Q:生ゴミ処理機のアイデアを思いつきました。それは著作物ですか?
A:そのアイデア自体は著作物ではありませんが、アイデアを解説した解説書は著作物となり、著作権が発生します。またその技術発明に対してを特許や実用新案などの他の知的財産権を取得できる可能性があります。
Q:弊社のイメージ戦略に役立ちそうな独創的なデザインの化粧品ボトルを開発しました。著作権が発生しているから他にマネされないですよね?
A:著作権は、アイデアを保護するのもではなく「表現」すなわち「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術の範囲に属するもの」を保護するものであるため、同一・類似のアイデアでも、表現を変えられてしまえば、保護できないケースが多いです。また、実用品に用いられる応用美術品は、原則として、保護対象ではありません。そういう意味で、日用品の多くは、著作物として保護されないケースもあります。デザインを保護する意匠権を検討してみましょう。
Q:著名建築家の建築した家を改築することはできるのですか?
A:著作者には同一性保持権があり、その、同意なしには著作物に修正を加えることは許されませんが、著作権法では、建築物を改築・改修することなど著作物の性質、利用の目的及び態様に照らしてやむを得ないと認められる場合の修正は許されます。
Q:自社ホームページを外部クリエイターに制作してもらいました。著作権の譲渡契約していません。その場合、勝手に内容を変更してはいけないのですか?
A:貴社のホームページであっても、勝手に内容を変更してはけません。そのクリエイターと「AはBに著作権を譲渡する」などの条項を定めた著作権の譲渡に関する文書を締結しなくてはいけません。
Q:ある作家さんの本の題名を考えてあげました。その題名がとても著名になってしまいました。著作権は発生しますか?
A:通常は保護されないと考えられます。
Q:コンピュータ・プログラムやデータベースは著作物として保護されますか?
A:1985年(昭和60年)に行われた著作権法の一部改正で、コンピュータ・プログラムが著作権法で保護されることが明確にされました。国際的にも、著作権法でプログラムを保護することが一般的です。また、データベースの著作物については、1986年(昭和61年)の改正で、その保護が明確化されました。
Q:著作権保護期間が過ぎた映画「ローマの休日」の原作となった小説も保護期間が消滅しますか?
A:原作となった小説、脚本の著作権は、その二次的著作物である映画の著作物の利用については、映画の著作権と同時に消滅します。ただし、映画に複製されている音楽、美術などの著作権は消滅しません。
Q:日本は保護期間死後50年ですが、保護期間が死後25年のキューバの著作物を日本で保護する場合はどうなりますか?
A:我が国とキューバが条約による保護関係にあれば、我が国はキューバの著作物を保護する必要があります。ただし、相手国の保護期間が我が国より短い場合は、相手国の保護期間だけ保護すればよいことになっていますので、我が国はキューバの著作物を死後25年だけ保護すればよいことになります。
Q:翻訳物を使う場合に原作者の権利も働くのですか?
A:翻訳物などの二次的著作物の利用については、原作者の権利も働きます。つまり、翻訳物を出版する場合には、翻訳者の許諾だけでなく、原作者の許諾も必要になります。
Q:商業用レコードの二次使用料を受ける権利の管理はどのように行われていますか?
A:著作権法では、商業用レコードが放送又は有線放送で利用された場合、二次使用料を受ける権利を実演家及びレコード製作者に認めています。その権利行使は一定の要件を備えた指定団体がある場合は、その団体によってのみ、行使されることになっています。現在、実演家の権利については社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が、レコード製作者の権利については社団法人日本レコード協会が、それぞれ指定団体となっています。二次使用料は、指定団体と放送事業者などとの間の協議によって定められ、徴収された使用料は一定のルールに従い配分されています。
Q:テレビ番組を再編集し自分の授業で使う教材を作りたいと思いますが、問題はありますか?
A:学校そのほかの教育機関においては、教師は授業に使うために著作物を複製することができます。しかし、このような場合であっても、著作物の内容を勝手に改変するなどして利用することは、著作者の同一性保持権を侵害する場合がありますので注意が必要です。
Q:ピカソの絵の複製写真も写真の著作物として保護されますか?
A:ピカソの絵を写真複製しても、その写真について新たな著作権は発生しないと考えられています。機械のメカニズムを利用して被写体を忠実に再製することだけを目的とする絵の複製写真は、そこに新たな創作性がないからです。もっとも、ピカソの絵の複製写真の利用には、ピカソの著作権が働くことに注意する必要があります。なお、彫刻を写した写真については、立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に創作性が認められる場合が多いことから、彫刻を写した写真の多くは著作物といえます。
Q:自社ホームページに、ゴッホの絵を使うことはできますか?
A:著作物をホームページに使用することは、公衆からその著作物をアクセス可能(送信可能化)にするとともに、アクセスがあれば実際に著作物の送信を行うことを言いますが、この場合公衆送信権が働くこととなりますので事前に、著作権者の許諾を得る必要があります。なお、この公衆送信権は、送信の有無にかかわらず、送信可能化になった時点で権利が働きますので注意が必要です。しかし、そのゴッホの絵が死後50年たった作品であれば著作権は消滅し、自由に使うことができます。

著作権関連情報

社団法人 著作権情報センター
著作権のすべてが理解できる
文化庁
文化・芸術に関する著作権情報
社団法人日本音楽著作権協会
音楽に関する著作権の情報
著作権処理システム
入手した著作物の種類や使用方法をチェックしていくと、著作権アドバイスをしてくれる便利なシステム
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