著作権と知的財産 特許 商標 意匠 アイピーピー国際特許事務所

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著作権と知的財産 特許 商標 意匠

商標権 ネーミングやロゴの保護

中小企業のための商標基礎知識

商標とは

商標とは、商品やサービスの名前やロゴデザインを法律的に独占できる標章のことを言います。会社名や自社ブランディング構築の際に役立ちます。商標は以下のふたつの機能があります。
商品名独占権 商品商標
Nintendo
Nintendo
第4149506号
puma
puma
第4322373号
PEUGEOT
PEUGEOT
第2585533号
サービス名独占権 役務商標
佐川急便
佐川急便
第4411060号
JAL
JAL
第3082273号

商標法規定の商標の種類

1.文字商標
DoCoMo ドコモ
DoCoMo ドコモ
第4494077号
2.図形商標
スヌーピー
スヌーピー
第1381602号
3.記号商標
三菱
三菱
第1480537号
4.立体商標
ひよこ
ひよこ
第4704439号
5.文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標
adidas
adidas
第1893756号
6.1〜5に色彩が結合された商標
JTB
1 JTB
第3051053号

更新! 小売店等役務商標改定について

2007年4月より、役務商標改定があり、卸業、小売店様にはメリットが増えました。
<改定内容>
小売・卸売の事業者が商品販売に際して行っている顧客に対する便益の提供(品揃え、陳列、接客サービス等からなる総合サービス)を第35類の役務商標として登録可能とする。
オリジナル商品やOEMで商品製造し、卸・販売されている企業は商品を商標登録することで自社ブランディングを構築できます。しかし、他メーカーから商品を卸しているだけ、販売しているだけの場合に商標登録はあまり関連がありませんでした。
今回の小売店等役務商標改定では、オリジナル商品を扱っていなくても、たとえば、貴店のサービスに商標登録ができるということです。貴店オリジナルの制服、包装袋、商品カード、値札、看板などを一括商標登録できるのです。
自社のオリジナリティをアップさせ、競合他店と差別化したい場合にメリットがあります。

商標の機能

商標登録の機能 商標登録していると 商標登録していないと
会社名を独占・継続使用できる
※重要!
会社名と商標(PDF53KB)

ブランディング戦略に役立つ 商号登録だけでは他社も同じネーミングをつけることができるので、他社と差別化できない。もし他社が貴社と同じ会社名を商標登録してしまうと、貴社による貴社名の使用が制限される可能性がある。
(商品を取り扱う場合)商品名を独占・継続使用できる。
(サービス業の場合)サービス名を独占・継続使用できる。
・(同じ・類似ネーミングがないので)競合他社との差別化された販売促進活動ができる。
・貴社独自のブランディング戦略や宣伝広告ができる
・顧客に認知がつきやすくなる
・品質保証も意味するので顧客から信頼をもたれる
せっかくその商品やサービスが順調に売上を伸ばしてきても、他社が同じ・類似ネーミングの商標登録を受けた場合、貴社はそのネーミングを使えなくなる場合がある。

事業上の商標登録メリット

貴社と同じまたは似ているネーミングやロゴを使っている競合他社を
すべて排除できるので

事業上の商標の役割とは
「独占的に使える販売促進ツール」
と言えます。
あなたの会社やお店のオンリーワンブランディング力を
最大源に活かすことができます!
顧客への商品やサービスの認知アップ
よく折込広告など似通っているチラシを目にし、
いざ店頭で商品を見ると「どれだったかな」なんて経験があります。
商標戦略をしておけば、自社ブランドネーミングと似ている名前を排除して
独自性あるブランド名やロゴを活かし、
広告宣伝しても他社と差別化でき、顧客への認知がアップします。
®マークで顧客からの信頼度アップ。競合他社の模倣も防止
®マークや商標登録番号をつけておくことで、
顧客による商品への信頼度が高まります。
また競合他社はマネをしてはいけないという意識をもちます。
ネット検索で優位に立てる
チラシや友人からの気になった情報はまずネットで検索する時代です。
キーワード検索する際にはやはり商品名やブランドネーミングです。
同一や類似名の競合他社を排除しておけば、
検索時に間違って他社のサイトをクリックする可能性は低く、
御社のサイトがクリックされる可能性が高くなります。
そして
顧客の購買喚起から行動へ
情報を入手し、ネットなどで理解が深まれば、購買行動まであと一歩。商標ブランディング戦略をしっかりすれば、店頭に行っても、貴社の商品が選ばれる可能性が高くなります!

アイピーピーの商標活用サービス

弊所ではお客様のビジネスリスクを回避、ブランディング構築に役立つ商標権戦略をアドバイスさせていただいております。
以下のサービスが商標権出願費用に含まれております。

1.「商標対応表」の提供
→商標権は、商品・サービス区分により1区分毎に出願します。
・商品・役務区分表
弊所では、商標出願した区分が事業の拡大や変更により区分の追加変更などがすぐわかる「商標対応表」をご用意いたしました。
2.事前の商標調査におけて、他者の類似登録商標が存在した場合、侵害行為を回避するための商標使用方法を提供いたします。
3.登録商標は3年間継続使用をしなければ取り消されてしまう可能性があります。
→潜在的企業価値のある商標権が取り消されないためのノウハウをご提供いたします。
4.
5.貴社商標権が不要になった場合の売却アドバイスをいたします。

商標Q&A

Q:IT関連会社経営
独自のSEO対策を特色としたホームページ制作やITマーケティング会社を起業
「会社名を商号として登記しておりますから、自社の名前をマネされることはないですよね」
先生画像 A:同一市区町村内同じまたは類似商号はつけてはならないという制度が廃止になり、ますます商標が重要になってきました。もし貴社名が商標登録されておらず、日本国内の他社がその会社名を商標登録した場合、貴社によるその名前の使用が制限される可能性があります。気をつけてください。
Q:お菓子メーカー経営
三重県で名産みかんをフランスのお菓子マカロンをアレンジしたお菓子を開発。
「三重県の特産物みかんを活かした商品名をつけてアピールしたいと思ってます。」
先生画像 A:2006年より「地域団体商標」という制度ができました。<地域名+商品・サービス名>を登記できるメリットがあり、地方事業の活性化支援を目的としています。出願人は法人であり、事業組合などに入っている必要があります。
Q:エステティックサロン「ナチューラ」経営
 直営店が全国5店舗 オリジナル化粧品を皮膚科の先生と共同開発し、製造メーカーに製造依頼し販売。
「皮膚科の先生が特許を取得しました。私のサロンとして、なにか活かせる権利を取得する必要はありますか?」
先生画像 A:エンドユーザーに一番近いのが小売店(サービス業)です。顧客には特許より、そのブランドの信頼性の方が重要です。ぜひ商標対策でブランディング戦略を検討してみてください。またスタイリッシュな化粧品ボトルなども開発したのであれば、意匠も検討し、ブランド強化保護も考えてみては?
Q:女性服ショップ経営
オリジナル生地柄を使ったスペインのアパレルメーカー「Stylo」というブランドとライセンス契約し服を販売。今後そこの生地だけ買い付け、オリジナルブランド小物を製造したいと考えている。
「生地柄を使ってオリジナルの布小物を自社ブランドにすることはできますか?」
先生画像 A:まずは、Styloさんとの契約内容を確認してください。契約に、その生地から製品を作ることへの制約がなければ、問題ないケースが多いです。その場合に、Styloさんがその地柄に関連するどのような意匠・商標登録をしているかを調査することをお勧めします。
Q:老舗洋食屋「大正軒」経営
大正時代から続く老舗洋食屋で、オムレツが美味しいお店として有名。
「今、大正軒オリジナルの調理器具を開発中です。店名は商標登録していますので、真似されたりしないですか?」
先生画像 A:商標登録はネーミング+用途別という45種類の用途別で登録されます。今、大正軒は「飲食の提供(43類)」で登録されていますから、調理器具であれば「手動工具(8類)」で登録をしなくてはなりません。また、2007年4月より役務商標の改正によりオリジナルのサービス(料金表や包装袋、店員の制服など)に関するすべてを一括して登録できるようになりましたので、お店のブランディングをトータルで検討できます。またその調理器具が独創性のある形状であれば意匠、技術を伴って開発された商品であれば、実用新案や特許も検討できます。
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