著作権と知的財産 特許 商標 意匠 アイピーピー国際特許事務所

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クリエイターと知的財産権活用

クリエイターと知的財産権

モノを創造するクリエイターと知的財産権は実はとても相性がよいのです。 知的財産権とは新規性・独創性あるモノを法律的に保護するからです。 クリエイターさんと同じですよね。 その中でも活用されやすいのが、意匠権、商標権、著作権です。

クリエイターと意匠権

意匠権はデザインの保護でありますが、量産できる物品に付随したデザインの保護を指します。
プロダクトデザイナーだけではなく、キャラクターを創る人も、それをTシャツなど商品化した場合は、 意匠権として保護されますので関連があります。
意匠権には「部分意匠」といって、そのデザインの一部、たとえば、ファニチャーの取っ手部分だけを 保護することもできます。
その取っ手のリデザインとしてシリーズ展開していく予定などがあれば、「関連意匠」といって、その イメージだけでも出願しておけば、市場にでた場合に、後発でやってきた他社にマネされることを防止する可能性もありますね。(サンプル化、製造しなくてもアイディア段階で、出願できるのです!)
また、制作したモノでも、実際の販売が数年先になりそうな場合は、そのデザインを3年間は秘密にしておける「秘密意匠」というものもあります。
意匠権の活用のポイントは、そのデザインを事業展開する前に戦略を立てておくということが重要になります。

クリエイターと商標権

商標権は、ネーミング・ロゴを保護します。 広告デザイナーやコピーライターにとっては、商品名やロゴなど制作の機会が多いでしょう。 その際には注意が必要です。 もしあなたが創作したネーミングやロゴが、すでに商標登録されている場合は、それが使用できない からです。 ぜひ、制作前に、調査をしたらいかがでしょうか? 弁理士に相談したり、特許庁提供の特許電子図書館で調べることができます。
特許電子図書館

クリエイターと著作権

言語、音楽、舞踊、写真、映画、建築、地図、プログラム、データベース、編集物の著作物が保護対象 となります。 しかし、著作権は他の知的財産権と違い、特許庁に出願登録しない点を注意しなければなりません。 たとえば、あなたがAというキャラクターデザインを創作し、たまたまAにそっくりのA’Tシャツを街で見 かけ、著作権侵害だ!と思っても、A’が、意匠権登録していれば、A’の方が有利となります。 それは、どちらが先に創作したかがわからないからです。 もし、著作物を創作して保護したい場合は、文化庁に登録だけはしておくことをおすすめします。
文化庁

クリエイターと下請法

知的財産権ではないですが、クリエイターの営業上のトラブルを保護する「下請法」(校正取引委員会)という権利があります。
これは、下請作業者への代金遅延、不当な下請料金設定、下請者に責任がないのに、納品物を受領しないなど、営業上の不当な取引から保護可能な法律ですので、基本的な知識をもっておいた方がよいでしょう。
日本デザイン事業共同組合のサイトに詳細が掲載されています。
日本デザイン事業共同組合の下請法Q&A
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