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登録した商標が取り消される!?

Contents

「商標不使用取消審判」って?

「商標不使用取消審判」をご存知ですか?
日本の商標法では登録主義が採用されているため、出願人が実際に商標を使用していなくても、他者が特許庁で商標出願をすることで商標登録を受けることが可能です。
しかし、
商標権者又は使用権者が継続して3年以上日本国内において登録商標を使用していないことを理由何人も商標登録の取消を請求できる制度
があります。これが「商標登録不使用取消審判」制度です。

これは、不使用の登録商標が増大することによる弊害を是正する目的で設けられています。それでは、商標権者と第三者、それぞれの立場にとって、この制度がどういったものなのか解説したいと思います。

「不使用取消」のリスク対策

商標権者の皆さん、商標登録できた!で安心していませんか?
せっかく投資して獲得した権利が「不使用」により取り消されてしまう…なんてことは回避しなければなりません。

対策は「使用すること!」です。何だ、簡単じゃないか、使用しているし心配ないよ…と思われませんか?
この「使用」を立証することが、実は難易度が高いのです。
使用証拠の立証要件は、5つの要素を的確にカバーする必要があります。
例えば、社名商標を名刺に入れて使用していても、商標的に使用されているのか、またその名刺はいつ作成したのか、それを立証できるような第三者の証拠、また商標登録で指定している分野で適格に使用できてるのか等の各証拠を提出する必要があります。

使用証拠の5つの立証条件

以下の図で、ご自身の登録商標は「正しい使用」が出来ているか?今一度確認されることをお奨めします。

先行登録商標があったら?

それでは、「不使用取消審判」は誰がどうして請求するのでしょうか?
「不使用取消審判」は、その登録商標を使いたい人が請求することが一般的です。
商標権を取得する時、ブランド名や新商品の標章を決めて、特許事務所に相談します。
もし、出願前調査で、「先行登録商標があるため、登録の可能性は低い」という結果でたら、あなたはその時点で登録を断念していませんか?
そこで即座に断念するのは時期尚早です。
もちろん、まだブランド名や新商品の標章を変更することができるのであれば、問題ありません。
でも、事業上、今からの変更が不可な場合は、「その先行登録商標は本当に使われている?」といった疑問を持つことも必要です。
不使用取消審判を行うためには、インターネットでの調査や覆面調査を行って、登録商標と同一の商標が指定商品・サービスと同一の商品・サービスについて適切に使用されているか確認します。
「実際の使用」の確認が出来なければ、不使用取消審判請求の余地があると考えられます。
実際に不使用取消審判請求をした結果、先行登録商標が取消となり、使いたかった商標の権利化に成功した事例は何件もあります。
ただし、ブランド名や新商品名を決定する前、つまり幾つか選択肢がある時点で、先に専門家に相談することが、最も時間/コスト削減になりますので、そちらを強くお奨めします。

まとめ

商標登録不使用取消審判とは、商標権者又は使用権者が継続して3年以上日本国内において登録商標    を使用していないことを理由に、何人も商標登録の取消を請求できる制度
◆ 登録商標を取り消されないために、正しく使用するための5つの立証条件を確認
◆ もし、使用したい商標が登録済みの場合でもあきらめない
◆ ブランド名や新商品名を決定する前、つまり幾つか選択肢がある時点で、先に専門家に相談することが、最も時間/コスト削減になる

 

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