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商標とは
商標とは、商品やサービスの名前やロゴデザインを法律的に独占できる標章のことを言います。
会社名や自社ブランディング構築の際に役立ちます。
商標は以下のふたつの機能があります。

Nintendo
第4149506号

puma
第4322373号

PEUGEOT
第2585533号
◆サービス名独占権 役務商標

佐川急便
第4411060号

JAL
第3082273号
商標法規定の商標の種類
1.文字商標

DoCoMo ドコモ
第4494077号

DoCoMo ドコモ
第4494077号
2.図形商標

スヌーピー
第1381602号

スヌーピー
第1381602号
3.記号商標

三菱
第1480537号

三菱
第1480537号
4.立体商標

ひよこ
第4704439号

ひよこ
第4704439号
5.文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標

adidas
第1893756号

adidas
第1893756号
6.1〜5に色彩が結合された商標

1 JTB
第3051053号

1 JTB
第3051053号
小売店等役務商標改定について
2007年4月より、役務商標改定があり、卸業、小売店様にはメリットが増えました。【改定内容】
小売・卸売の事業者が商品販売に際して行っている顧客に対する便益の提供(品揃え、陳列、接客サービス等からなる総合サービス)を第35類の役務商標として登録可能とする。
オリジナル商品やOEMで商品製造し、卸・販売されている企業は商品を商標登録することで自社ブランディングを構築できます。
しかし、他メーカーから商品を卸しているだけ、販売しているだけの場合に商標登録はあまり関連がありませんでした。
今回の小売店等役務商標改定では、オリジナル商品を扱っていなくても、たとえば、貴店のサービスに商標登録ができるということです。
貴店オリジナルの制服、包装袋、商品カード、値札、看板などを一括商標登録できるのです。
自社のオリジナリティをアップさせ、競合他店と差別化したい場合にメリットがあります。
商標の機能
| 商標登録の機能 | 商標登録していると | 商標登録していないと |
|---|---|---|
| 会社名を独占・継続使用できる *重要! 会社名と商標(PDF53KB) |
ブランディング戦略に役立つ | 商号登録だけでは他社も同じネーミングをつけることができるので、他社と差別化できない。もし他社が貴社と同じ会社名を商標登録してしまうと、貴社による貴社名の使用が制限される可能性がある。 |
| (商品を取り扱う場合)商品名を独占・継続使用できる。 (サービス業の場合)サービス名を独占・継続使用できる。 |
・(同じ・類似ネーミングがないので)競合他社との差別化された販売促進活動ができる。 ・貴社独自のブランディング戦略や宣伝広告ができる ・顧客に認知がつきやすくなる ・品質保証も意味するので顧客から信頼をもたれる |
せっかくその商品やサービスが順調に売上を伸ばしてきても、他社が同じ・類似ネーミングの商標登録を受けた場合、貴社はそのネーミングを使えなくなる場合がある。 |
事業上の商標登録メリット
貴社と同じまたは似ているネーミングやロゴを使っている競合他社を
すべて排除できるので事業上の商標の役割とは 「独占的に使える販売促進ツール」 と言えます。あなたの会社やお店のオンリーワンブランディング力を 最大源に活かすことができます!
顧客への商品やサービスの認知アップ
よく折込広告など似通っているチラシを目にし、 いざ店頭で商品を見ると「どれだったかな」なんて経験があります。商標戦略をしておけば、自社ブランドネーミングと似ている名前を排除して 独自性あるブランド名やロゴを活かし、 広告宣伝しても他社と差別化でき、顧客への認知がアップします。
Rマークで顧客からの信頼度アップ。競合他社の模倣も防止
Rマークや商標登録番号をつけておくことで、 顧客による商品への信頼度が高まります。 また競合他社はマネをしてはいけないという意識をもちます。ネット検索で優位に立てる
チラシや友人からの気になった情報はまずネットで検索する時代です。
キーワード検索する際にはやはり商品名やブランドネーミングです。
同一や類似名の競合他社を排除しておけば、
検索時に間違って他社のサイトをクリックする可能性は低く、
御社のサイトがクリックされる可能性が高くなります。
そして
顧客の購買喚起から行動へ
情報を入手し、ネットなどで理解が深まれば、購買行動まであと一歩。商標ブランディング戦略をしっかりすれば、店頭に行っても、貴社の商品が選ばれる可能性が高くなります!
アイピーピーの商標活用サービス
弊所ではお客様のビジネスリスクを回避、ブランディング構築に役立つ商標権戦略をアドバイスさせていただいております。以下のサービスが商標権出願費用に含まれております。
- 「商標対応表」の提供 →商標権は、商品・サービス区分により1区分毎に出願します。 ・商品・役務区分表 弊所では、商標出願した区分が事業の拡大や変更により区分の追加変更などがすぐわかる「商標対応表」をご用意いたしました。
- 事前の商標調査におけて、他者の類似登録商標が存在した場合、侵害行為を回避するための商標使用方法を提供いたします。
- 登録商標は3年間継続使用をしなければ取り消されてしまう可能性があります。 →潜在的企業価値のある商標権が取り消されないためのノウハウをご提供いたします。
- 貴社商標権が不要になった場合の売却アドバイスをいたします。